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自賠責保険料は2026年11月から値上げ|新料金と境目

電卓と車の鍵、赤いミニカーの写真に、自賠責保険料が2026年11月1日以降に始まる契約から値上げになることと、自家用乗用車と軽自動車の24か月契約の値上げ額を重ねた画像
自家用乗用自動車の24か月契約は910円、軽自動車(検査対象車)は1,120円の値上げ(離島と沖縄県を除く地域)
保険#自賠責保険#値上げ#保険料#車検#2026年
公開:2026-10-20読了目安:約 9 分

自賠責保険の基準料率が全車種平均6.2%引き上げられ、2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から適用されます。自家用乗用自動車の24か月契約は17,650円から18,560円に、軽自動車(検査対象車)は17,540円から18,660円に(離島と沖縄県を除く地域)。新旧の境目と値上げの理由も解説します。

1. 何が変わる?2026年11月からの自賠責の改定

自賠責保険の保険料のもとになる「基準料率」(損害保険料率算出機構が算出し、保険会社が使う料率)が、全車種平均で6.2%引き上げられます25。改定後の料率が使われるのは、2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約です1。

たとえば、自家用乗用自動車の24か月契約(離島と沖縄県を除く地域)は17,650円から18,560円になり、910円上がります。軽自動車(車検のある検査対象車)は17,540円から18,660円で、1,120円の値上げです2。

2. 車種・契約期間別の新しい保険料

損害保険料率算出機構が公表している主な車種の保険料を、改定前と改定後で並べました。改定前は2026年10月31日以前に、改定後は2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約の金額です。いずれも離島と沖縄県を除く地域の金額です234。

自家用乗用自動車

契約期間改定前改定後差額
24か月17,650円18,560円+910円
25か月18,160円19,070円+910円
36か月23,690円24,690円+1,000円
37か月24,190円25,180円+990円

軽自動車(車検のある検査対象車)

契約期間改定前改定後差額
24か月17,540円18,660円+1,120円
25か月18,040円19,170円+1,130円
36か月23,520円24,830円+1,310円
37か月24,010円25,330円+1,320円

そのほかの車種(24か月契約)

車種改定前改定後差額
自家用小型貨物自動車20,340円21,430円+1,090円
一般原動機付自転車8,560円9,630円+1,070円

25か月と37か月の差額は、料率表の改定前と改定後の金額から計算したものです。

車検のときに何か月分を払うかは、次の車検の有効期間の満了日までをカバーできる長さで決まります(3章)。

値上げの率は、車種や保険期間によって違います2。自家用乗用自動車の24か月契約は5.2%、軽自動車(検査対象車)の24か月契約は6.4%、一般原動機付自転車の24か月契約は12.5%の引き上げです2。バイクの契約期間ごとの保険料はバイクの自賠責は何年契約が得?にまとめています。

保険料は地域でも変わり、北海道・本州・四国・九州、これらの離島、沖縄県、沖縄県の離島で異なる保険料になっています1。離島や沖縄県で使っている車は、料率表か契約先の見積もりで金額を確かめてください。

3. 新旧の境目は「保険期間が始まる日」

改定後の料率は「2026年11月1日以降に保険期間の始期を有する保険契約」に、改定前の料率は「2026年10月31日以前に保険期間の始期を有する保険契約」に使われます1。「始期」は、保険期間が始まる日のことです。申し込みや支払いをした日ではありません。

卓上カレンダーに刺した赤いピンを点線の丸で囲み、2026年11月の改定では保険期間が始まる日で改定前と改定後の料率が分かれることを示した図
申し込んだ日ではなく、保険期間が始まる日で改定前・改定後の料率が決まる
次の契約の保険期間が始まる日使われる料率
2026年10月31日以前改定前
2026年11月1日以降(10月中に手続きした場合も)改定後

自賠責保険の約款には、契約が成立したあと、保険期間が始まる前に保険料が変わったときの決まりがあります。そのときは、保険会社が差額を返すか請求すると書かれています11。今回は値上げなので、保険期間が11月1日以降に始まる契約を10月中に改定前の金額で払った場合は、保険会社から差額を請求されることがあります。

車検のときに選ぶ月数

車検のある車は、自賠責保険証明書(共済の場合は共済証明書)に書かれた保険期間が、今回の車検で車検証に記録される新しい有効期間の満了日までを全部カバーしている必要があります。カバーしていないと、車検を受けられません9。

そのため保険期間は細かく選べるようになっています。車検期間が2年の車は最長25か月、3年の車は最長37か月、1年の車は最長13か月までの、1か月単位の区分です8。車検のない原動機付自転車などは、12か月・24か月・36か月・48か月・60か月の5区分です8。

自分の次の契約がどちらになるか確かめる手順

  1. 手元の自賠責保険証明書で、今の契約の保険期間がいつまでかを確かめます。次の契約の始まりの日を考える手がかりになります。
  2. 車検や更新の手続きのときに、新しい契約の保険期間がいつから始まるかを契約先に確かめます。
  3. 始まりの日が2026年11月1日以降なら改定後の料率、2026年10月31日以前なら改定前の料率です。
  4. 車検のある車は、保険期間が新しい車検の有効期間の満了日までを全部カバーしている必要があります。月数に応じた金額は、料率表や契約先の見積もりで確かめます。

なお、約款では、自賠責の保険責任は保険期間の末日の「午前12時」、つまり昼の12時(正午)に終わるとされています11。満了日の午後に車を使う予定がある場合は、次の契約が切れ目なく続いているかも合わせて確かめておきましょう。

4. なぜ値上げになるのか

改定前の料率は、2023年4月に引き下げられたものです2。料率機構の説明では、このとき過去の契約から生じた「滞留資金」(収支の余りと運用益)の一部が充てられました。その結果、保険金の支払いに充てる部分(純保険料率)が、収支が均衡する水準より3割程度安く設定されていました2。

金融庁の審議会の結果によると、引き上げの理由は大きく2つです5。

  • 保険金の支払いに充てる「純保険料」: 事故率は減少しているものの下げ止まりつつあり、医療費の増加などで保険金の支払単価が増えているため、滞留資金の残高が減っている5
  • 保険会社・共済の事業運営費(社費)と代理店手数料からなる「付加保険料」: 賃金・物価の上昇の影響で支出が増えている5

料率機構の計算では、全体の引き上げ6.2%のうち、純保険料率の分が1.9%、社費と代理店手数料の分が合計4.3%です2。金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会は、この新しい基準料率を2026年11月から適用することについて答申しました5。

個人的には、事故は減ってきたのにと、最初は意外に感じました。ただ、これまでは余ったお金で安く抑えられていた、という事情を知ると納得しやすくなります。

5. 保険会社を変えれば安くなる?

自賠責では、保険会社を変えても保険料は安くなりません。国土交通省は、自賠責保険料(共済掛金)はどの損害保険会社(共済組合)と契約しても一律だと説明しています6。料率機構も、全ての会員保険会社が基準料率を使用していると説明しています(2026年10月時点)1。

保険料の決め方そのものも法律で決められています。自動車損害賠償保障法 第25条は、保険料率を「能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いもの」でなければならないと定めています9。料率機構はこれを、利潤も損失も出ないように算出する「ノーロス・ノープロフィットの原則」と説明しています1。

自賠責で支払われる保険金の上限は政令で決まっていて、被害者1人につき、死亡による損害は3,000万円、傷害による損害は120万円、後遺障害による損害は程度に応じて75万円から4,000万円です10。自賠責だけでは足りない部分を補うのが任意保険で、2つの違いは自賠責と任意保険の違いで整理しています。

保険料が上がるのは残念ですが、自賠責保険(または自賠責共済)の契約がない車は、一部の例外を除いて運行してはならないと法律で決められていて9、車検も受けられません9。値上げの有無にかかわらず、満了日の管理は大切です。車検の満了日の管理はGarage mgr(ガレージマネージャー)でもできます。

よくある質問

よくある質問

Q.10月中に車検を受ければ、自賠責は改定前の保険料のままですか?

A.
手続きをした日ではなく、新しい自賠責の保険期間が始まる日で決まります。2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約には改定後の料率が、2026年10月31日以前に始まる契約には改定前の料率が使われます。10月中に手続きをしても、保険期間の始まりが11月1日以降なら改定後の料率です。約款では、契約したあと保険期間が始まる前に保険料が変わったときは、保険会社が差額を返すか請求すると決められています。改定前の金額で払っていた場合は、差額を請求されることがあります。始まりの日は、契約(更新)のときに契約先に確認してください。

Q.保険会社を選べば、自賠責の保険料を安くできますか?

A.
できません。国土交通省は、自賠責保険料(共済掛金)はどの損害保険会社(共済組合)と契約しても一律だと説明しています。保険料が違うのは、車種・保険期間・地域(離島や沖縄県など)による区分です。

Q.値上げの前に、新しい自賠責を先に契約しておくと得ですか?

A.
おすすめしません。今の契約が残っているうちに別の契約を結ぶと、保険期間が重なります。保険期間が重なった場合、条件を満たせば法律上は契約を解除できることがありますが、国土交通省は、保険期間が始まる前に解約しても全額の還付は受けられないと説明しています。戻る金額は契約先に確認が必要です。

Q.自家用乗用車の自賠責は、2年でいくら上がりますか?

A.
離島と沖縄県を除く地域の24か月契約で、17,650円から18,560円になり、910円上がります。車検に合わせて25か月で契約する場合は、18,160円から19,070円で、こちらも910円上がります。軽自動車(検査対象車)の24か月契約は17,540円から18,660円で、1,120円上がります。

Q.沖縄県や離島の保険料も同じですか?

A.
違います。自賠責の保険料は、北海道・本州・四国・九州、これらの離島、沖縄県、沖縄県の離島で異なります。この記事の金額は、離島と沖縄県を除く地域のものです。

Q.バイクや原付の自賠責も上がりますか?

A.
上がります。たとえば一般原動機付自転車の24か月契約は、8,560円から9,630円になり、改定率は12.5%です。改定率は車種と保険期間で異なり、全車種平均の6.2%より高い車種もあります。

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出典・参考情報

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