車の期日を無料で管理

新基準原付とは?125ccが原付免許で乗れる条件

白いナンバープレートを付けた新基準原付(125cc クラス)のスクーターが街中に停まっている様子
2025 年 4 月から、出力を抑えた 125cc 以下が原付免許で運転できるようになった
バイク#新基準原付#原付免許#125cc#法改正#原付一種
公開:2026-08-25更新:2026-10-19読了目安:約 7 分

2025年4月1日から、総排気量50cc超125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御したバイクが原付免許で運転できるようになりました。新基準原付の2つの条件、従来の50cc原付との違い、軽自動車税(標準税率2,000円)やナンバーの色、交通ルール、型式認定以外の車両の最高出力確認制度まで解説します。

1. 新基準原付とは何か

2025 年 4 月 1 日から、原付免許で運転できるバイクの範囲が広がりました。これまでは総排気量 50cc 以下だけでしたが、そこに総排気量 50cc 超 125cc 以下で、最高出力を 4.0kW 以下に制御したものが加わりました。これが新基準原付です12。

ここで注意したいのは、125cc のバイクなら何でも原付免許で乗れるようになったわけではないという点です。警察庁などが作ったポスターにも「総排気量が 125cc 以下でも最高出力 4.0kW 超の原付二種は原付免許では運転できません」と書かれています4。車体の大きさは 125cc クラスでも、中身の出力が抑えられているものだけが対象です。

今持っている 50cc の原付が乗れなくなるわけでもありません。従来の原付一種はそのまま残り、そこに新しい区分が追加されたという形です1。

2. 条件は「排気量」と「最高出力」の 2 つ

新基準原付にあたるかどうかは、次の 2 つを両方満たすかで決まります。

総排気量と最高出力の 2 条件を両方満たす場合だけ新基準原付になることを示した判定図
排気量だけでは決まらない。最高出力が 4.0kW 以下に制御されていることが条件
区分総排気量最高出力必要な免許
従来の原付一種50cc 以下—原付免許
新基準原付50cc 超 125cc 以下4.0kW 以下原付免許
原付二種125cc 以下4.0kW 超小型限定普通二輪以上

区分と排気量・最高出力は国土交通省の区分表、必要な免許は警察庁の改正概要によります25。

見た目や排気量表示だけでは判断できません。同じ 125cc でも、最高出力が 4.0kW を超えるものは原付免許では運転できず、運転すれば無免許運転になります48。

3. なぜ制度が変わったのか

背景にあるのは排出ガス規制です。

国土交通省の説明によると、設計最高速度 50km/h 超の 50cc 以下の原付には、令和 7 年(2025 年)11 月以降に新しい排出ガス規制が適用されることになっていました。ところがメーカー側から「技術面および事業性の観点から、規制に適合した車両の生産・販売が困難」との見込みが示されました2。

つまり、このままでは 50cc の原付そのものが作られなくなるという状況が先にありました。そこで、総排気量 125cc 以下の二輪車の最高出力を 4.0kW 以下に抑えたものを、原付免許で運転できる区分に加えたのが今回の見直しです25。

警察庁は、車両の走行評価や関係者からのヒアリングを行い、新基準原付の運転特性は従来の原付と「ほぼ同等と評価可能」としています5。通勤や買い物で原付を使っている人にとっては、現実的な着地だったと思います。

4. 交通ルールは従来の原付一種と同じ

ここが最も誤解されやすいところです。

車体が 125cc クラスになっても、守るルールは従来の原付一種のままです。ポスターにも「交通ルールは今までの原付一種と同じです」と明記されています4。

項目新基準原付の扱い
法定速度30km/h
二段階右折交通整理が行われている交差点で、標識で指定されている道路、または片側に車両通行帯が 3 以上ある道路では必要(標識で二段階右折をしないよう指定されている場合を除く)
二人乗り不可
高速道路・自動車専用道路通行不可
乗車用ヘルメット着用義務あり

法定速度と二人乗りはポスター、二段階右折は道路交通法第 34 条第 5 項、ヘルメットは同法第 71 条の 4 第 2 項によります48。

高速道路(高速自動車国道)と自動車専用道路は、「自動車」以外の方法で通行することが法律で禁じられています。ここでいう「自動車」は道路運送車両法の自動車のことで、原付は含まれません121315。

「125cc だから二人乗りできる」と考えて同乗者を乗せると違反になります。車体だけを見て判断しないでください。

5. 税金・ナンバー・自賠責はどうなる

軽自動車税は年 2,000 円(標準税率)です。地方税法第 448 条は、二輪で総排気量 125cc 以下かつ最高出力 4.0kW 以下の原付の標準税率を、50cc 以下の原付と同じ年額 2,000 円と定めています311。標準税率なので、実際の税額はお住まいの市区町村の条例で確認してください。

ナンバープレートは白です。従来の 50cc 以下の原付と同様のものが交付されます3。125cc クラスの車体でありながら、外から見て原付だと分かるようになっています。

自賠責保険は自分で期限を管理する

自賠責保険(または自賠責共済)への加入は、原付も含めて法律上の義務です14。契約期間は複数年から選べることが多く、保険料は加入時に販売店や保険会社で確認してください。

なお、原付は車検(自動車検査)の対象ではないため、自賠責の満了日は自分で管理する必要があります15。車検のある車なら車検のたびに自賠責も掛け直しますが、その機会がありません。切れたまま運転すると、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象です(自動車損害賠償保障法第 86 条の 3)14。

複数台を持っていたり、車と併せて管理する場合は、Garage mgr(ガレージマネージャー)のような期日管理アプリでまとめて見える化しておくと確実です。

6. 買う前に必ず確認すること

  1. カタログや販売店の表示で総排気量が 125cc 以下であることを確認する
  2. 同じ表示で最高出力が 4.0kW 以下に制御されているかを確認する
  3. 型式認定の表示に最高出力が記載されているか、または最高出力確認済みのシールが貼られているかを販売店に尋ねる
  4. 自分の免許で運転できる区分かを確認する(原付免許か、小型限定普通二輪以上か)
  5. 交付されるナンバープレートの色と軽自動車税の額を確認する

中古車と改造車の見分け方

中古車の場合はとくに注意が必要です。125cc 以下の車両でも、最高出力が 4.0kW を超えていれば原付二種であり、原付免許では運転できません4。

新基準原付の型式認定では、原動機に総排気量に加えて最高出力も表示させることになっています2。また国土交通省は令和 7 年 2 月、最高出力の不正改造を防ぐ保安基準を加えるとともに、型式認定以外の車両についても最高出力を確認して車両に表示する制度(最高出力確認制度)を作りました2。

この制度では、国土交通大臣が認定した「最高出力確認実施機関」が、申請された車両の最高出力が 4.0kW 以下であることと、出力を抑える装置(最高出力抑制装置)が保安基準に適合することを確認します。適合すると「最高出力確認済」のシールが交付され、原動機の見やすい位置に貼ります67。認定された機関と連絡先は国土交通省のページに載っています2。

正直、この制度は意外と知られていない気がします。出力を自分で落としたと思っていても、型式認定の表示も確認済みのシールもない車両では、最高出力が 4.0kW 以下だと外から確かめられません。原付免許で乗る前に、どちらかの表示があるかを必ず確認してください。

原付免許で最高出力 4.0kW 超のバイクを運転すると無免許運転になり、3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(道路交通法第 117 条の 2 の 2)の対象です8。違反点数は 25 点です9。過去 3 年以内に行政処分を受けたことがない人でも 15 点以上で免許の取消処分に該当するため、1 回で取消しの基準を超えます10。

免許そのものの期限管理については運転免許の更新を忘れない方法、うっかり失効させてしまった場合の対処はうっかり免許失効の対処法で解説しています。

よくある質問

よくある質問

Q.今持っている 50cc の原付はどうなりますか?

A.
これまでどおり原付免許で運転できます。新基準原付は従来の原付一種に追加された区分で、既存の 50cc が対象外になるわけではありません。

Q.125cc のバイクなら原付免許で運転できますか?

A.
できません。最高出力が 4.0kW 以下に制御されているものだけが対象です。125cc 以下でも 4.0kW 超のものは原付二種のままで、小型限定普通二輪以上の免許が必要です。

Q.新基準原付かどうかはどこで見分けられますか?

A.
排気量だけでは判断できません。カタログや販売店の表示で最高出力を確認してください。型式認定では総排気量に加えて最高出力も表示されることになっています。型式認定以外の車両は、最高出力確認実施機関の確認を受けると「最高出力確認済」のシールが原動機に貼られます。

Q.二人乗りはできますか?

A.
できません。交通ルールは従来の原付一種と同じで、二人乗りは認められていません。車体が 125cc クラスでも扱いは変わりません。

Q.高速道路は走れますか?

A.
走れません。高速道路と自動車専用道路は「自動車」以外の方法での通行が禁じられており、原付はこの「自動車」に含まれません。

Q.税金やナンバーはどうなりますか?

A.
軽自動車税の標準税率は年 2,000 円、ナンバープレートは白で、いずれも従来の 50cc 以下の原付と同様の扱いです。実際の税額は市区町村の条例で確認してください。

車検のない原付こそ、自賠責の期限管理が要になる

原付は車検がないぶん、自賠責の満了日を自分で覚えておく必要があります。Garage mgr(ガレージマネージャー)に満了日を登録しておけば、30 日前にお使いのカレンダーアプリへ通知が届きます。無料・アカウント登録不要で、データはお使いの端末内にのみ保存されます。

出典・参考情報

この記事をシェア