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新基準原付とは?125ccが原付免許で乗れる条件

白いナンバープレートを付けた新基準原付(125cc クラス)のスクーターが街中に停まっている様子
2025 年 4 月から、出力を抑えた 125cc 以下が原付免許で運転できるようになった
バイク#新基準原付#原付免許#125cc#法改正#原付一種
公開:2026-08-25読了目安:約 7 分

2025年4月1日から、総排気量50cc超125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御したバイクが原付免許で運転できるようになりました。新基準原付の2つの条件、従来の50cc原付との違い、軽自動車税2,000円やナンバーの色、交通ルールまで解説します。

1. 新基準原付とは何か

2025 年 4 月 1 日から、原付免許で運転できるバイクの範囲が広がりました。これまでは総排気量 50cc 以下だけでしたが、そこに総排気量 50cc 超 125cc 以下で、最高出力を 4.0kW 以下に制御したものが加わりました。これが新基準原付です[1]。

ここで注意したいのは、125cc のバイクなら何でも原付免許で乗れるようになったわけではないという点です。警察庁も「総排気量が 125cc 以下でも最高出力 4.0kW 超の原付二種は原付免許では運転できません」と明記しています[4]。車体の大きさは 125cc クラスでも、中身の出力が抑えられているものだけが対象です。

今持っている 50cc の原付が乗れなくなるわけでもありません。従来の原付一種はそのまま残り、そこに新しい区分が追加されたという形です。

2. 条件は「排気量」と「最高出力」の 2 つ

新基準原付にあたるかどうかは、次の 2 つを両方満たすかで決まります。

総排気量と最高出力の 2 条件を両方満たす場合だけ新基準原付になることを示した判定図
排気量だけでは決まらない。最高出力が 4.0kW 以下に制御されていることが条件
区分総排気量最高出力必要な免許
従来の原付一種50cc 以下原付免許
新基準原付50cc 超 125cc 以下4.0kW 以下原付免許
原付二種125cc 以下4.0kW 超小型限定普通二輪以上

見た目や排気量表示だけでは判断できません。同じ 125cc でも、出力が制御されていなければ原付免許では運転できず、無免許運転になります。

3. なぜ制度が変わったのか

背景にあるのは排出ガス規制です。

国土交通省の説明によると、設計最高速度 50km/h 超の 50cc 以下の原付には令和 7 年(2025 年)11 月以降に新しい排出ガス規制が適用される予定でした。ところがメーカー側から「技術面および事業性の観点から、規制に適合した車両の生産・販売が困難」との見込みが示されました[2]。

つまり、このままでは 50cc の原付そのものが作られなくなるという状況が先にありました。そこで、すでに規制に適合している 125cc クラスの車体を使い、出力を 50cc 相当まで抑えることで原付として使えるようにしたのが今回の見直しです。

通勤や買い物で原付を使っている人にとっては、現実的な着地だったと思います。車体が一回り大きくなることで、走行の安定性はむしろ上がる面もあります。

4. 交通ルールは従来の原付一種と同じ

ここが最も誤解されやすいところです。

車体が 125cc クラスになっても、守るルールは従来の原付一種のままです。警察庁の案内にも「交通ルールは今までの原付一種と同じです」と明記されています[4]。

新基準原付に適用される交通ルール(法定速度 30km/h・二段階右折の要否・二人乗り不可)をまとめた図
車体は 125cc クラスでも、適用されるのは原付一種のルール
項目新基準原付の扱い
法定速度30km/h
二段階右折標識のある道路、または車両通行帯が 3 以上ある道路の交差点で必要
二人乗り不可
高速道路・自動車専用道路走行不可
乗車用ヘルメット着用義務あり

「125cc だから二人乗りできる」と考えて同乗者を乗せると違反になります。車体だけを見て判断しないでください。

5. 税金・ナンバー・自賠責はどうなる

軽自動車税(種別割)は年 2,000 円です。総務省の説明によると、新基準原付は従来の原付(50cc 以下)と同様に 2,000 円とされ、令和 7 年度以後の軽自動車税種別割から適用されます[3]。

ナンバープレートは白です。従来の 50cc 以下の原付と同様のものが交付されます[3]。125cc クラスの車体でありながら、外から見て原付だと分かるようになっています。

新基準原付のナンバープレートの色と軽自動車税・自賠責の扱いを並べた一覧図
税額とナンバーの色は従来の原付一種と同じ扱い

自賠責保険は自分で期限を管理する

自賠責保険への加入は法律上の義務です。契約期間は複数年から選べ、長期の契約ほど 1 年あたりの負担は小さくなります。保険料は車種区分によって決まるため、加入時に販売店や保険会社で確認してください。

なお、250cc 以下のバイクには車検がないため、自賠責の満了日は自分で管理する必要があります。車検があれば更新のたびに自賠責も掛け直しますが、その機会がありません。うっかり切らすと無保険運行になり、罰則の対象です。

複数台を持っていたり、車と併せて管理する場合は、Garage mgr(ガレージマネージャー)のような期日管理アプリでまとめて見える化しておくと確実です。

6. 買う前に必ず確認すること

  1. カタログや販売店の表示で総排気量が 125cc 以下であることを確認する
  2. 同じ表示で最高出力が 4.0kW 以下に制御されているかを確認する
  3. 型式認定の表示に最高出力が記載されているかを販売店に尋ねる
  4. 自分の免許で運転できる区分かを確認する(原付免許か、小型限定普通二輪以上か)
  5. 交付されるナンバープレートの色と軽自動車税の額を確認する

中古車と改造には要注意

中古車の場合はとくに注意が必要です。2025 年 4 月より前に販売された 125cc は出力が制御されていないため、原付免許では運転できません。

さらに重要な点として、新基準原付にあたるのはメーカーが型式認定を受けて製造した車両だけです。手元の 125cc を個人で改造して出力を落としても、新基準原付として認められることはありません。

原付免許で最高出力 4.0kW 超のバイクを運転すると無免許運転になり、3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(道路運送車両法ではなく道路交通法第 117 条の 2 の 2)、違反点数 25 点の対象です[5]。25 点は一度で免許取消しに至る水準です。

免許そのものの期限管理については運転免許の更新を忘れない方法、うっかり失効させてしまった場合の対処はうっかり免許失効の対処法で解説しています。

よくある質問

よくある質問

Q.今持っている 50cc の原付はどうなりますか?

A.
これまでどおり原付免許で運転できます。新基準原付は従来の原付一種に追加された区分で、既存の 50cc が対象外になるわけではありません。

Q.125cc のバイクなら原付免許で運転できますか?

A.
できません。最高出力が 4.0kW 以下に制御されているものだけが対象です。125cc 以下でも 4.0kW 超のものは原付二種のままで、小型限定普通二輪以上の免許が必要です。

Q.新基準原付かどうかはどこで見分けられますか?

A.
排気量だけでは判断できません。カタログや販売店の表示で最高出力を確認してください。型式認定では総排気量に加えて最高出力も表示されることになっています。

Q.二人乗りはできますか?

A.
できません。交通ルールは従来の原付一種と同じで、二人乗りは認められていません。車体が 125cc クラスでも扱いは変わりません。

Q.高速道路は走れますか?

A.
走れません。原付一種と同じ扱いで、高速道路や自動車専用道路は通行できません。

Q.税金やナンバーはどうなりますか?

A.
軽自動車税(種別割)は年 2,000 円、ナンバープレートは白で、いずれも従来の 50cc 以下の原付と同様の扱いです。

車検のないバイクこそ、自賠責の期限管理が要になる

250cc 以下のバイクは車検がないぶん、自賠責の満了日を自分で覚えておく必要があります。Garage mgr(ガレージマネージャー)に満了日を登録しておけば、30 日前にお使いのカレンダーアプリへ通知が届きます。無料・アカウント登録不要で、データはお使いの端末内にのみ保存されます。

出典・参考情報

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